活字文化振興法が成立

 言葉だけでは、なにか良さげな法律が出来ました。「活字文化振興法」といいます。

 http://www.shikoku-np.co.jp/news/news.aspx?id=20050722000314

 以下のURLにあるのは、
 http://www1.ocn.ne.jp/~miyoko/menu02-69.htm
 法案の骨子案なので、すべてが一緒かどうかは未確認です。
 第1条に「文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養(かんよう)並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。」という崇高な目的が掲げられています。

 しかし、第3条の2「文字・活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配慮されなければならない。」は、ナショナリズムちっくな感じがしてなりません。
 しかも、第6条で、「国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図書館、教育機関その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする」とあります。しかし、図書館は、そうした文教政策のためではなく、一義的には情報の収集・提供のためにあり、その上で、調査研究やレクレーションのためにあるのではないでしょうか(図書館法第2条)。

 それと法律の条文案には見当たらないのですが、この法律を推進した議員連盟の方針では、版面権の創設が言われています。この版面権はかつて議論して物別れに終わっています。
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/04093001/001/007.htm
 著作隣接権としての版面権が出来れば、出版社にはどのような利益があるのでしょうか?また、書き手としてはどんなメリットがあるのでしょうか?まだ勉強不足です。この権利は誰とって有益なのでしょうか?