有害規制をするなら、保健所のサイトも閉鎖しなければ・・・

 インターネットの「有害情報」を、プロバイダーが自主的に削除できる規約約款モデルを作成すること、総務省が決めた。これは、通信の秘密や表現の自由によって、原則的に契約者の許可なしにはプロバイダーが削除できない現状に一歩踏み込んだ形になる。

 たしかに、表面的な情報を削除することは可能でしょう。しかし、すべてのサイトをチェックできるほどの人的な余裕がないだろうと思われるので、現実的には、削除してしまいますよ!というアナウンスとしての効果が大きいのでしょう。ただ、これまでにも、自殺や自傷などのキーワードがあれば削除するとの項目もありましたから、いまさら、といった感じでしょうか。とはいっても、プロバイダーの削除権限は強まることでしょう。

 しかし、何度も言うようですが、何が有害なのかは、その人の年齢、性別、住んでいる地域、成熟度、インターネット歴などによっても変ってきます。そのため、一律な基準はできるはずもありません。これも何回も例に出していますが、ネット心中の連鎖のきっかけとなった2003年の入間市でのケースでは、保健所や病院、研究者のサイトが参考とされていました。もし、そうしたサイトに有害情報として利用できるものがあれば、削除しなければならないでしょうね。ただし、なにが「有害情報」なのか、なにが「有益情報」なのかは、利用者に委ねられます。

 効果的な規制というよりも、有害情報対策をやっていますよ!というパフォーマンス的な意味が強いのかもしれません。

自殺サイトなど、有害情報削除へモデル約款…総務省

 総務省は25日、インターネットの自殺サイトなどの有害情報について、ネット接続事業者(プロバイダー)が契約に基づいて自主的に削除できるように、有害情報の具体例を列挙した契約約款のモデルを7月をめどに作成することを決めた。
 モデル約款に基づいた契約を交わしておけば、事業者が独断で情報を削除しても、法的な責任を問われない。26日に発表する。
 ネットの電子掲示板には、死体写真や爆弾の作り方、自殺を募る情報などがあふれている。公序良俗に反しても違法でない限り、事業者が勝手に削除すると利用者から法的な責任を問われる可能性があった。モデル約款では、どのような情報が有害かを具体的に例示し、事業者側の削除手続きをより明確にする。
 2002年施行のプロバイダー責任法では、接続事業者の判断で削除できる対象は、名誉棄損や著作権侵害など民事上の違法行為に対象が限られている。違法なものは現在でも削除が可能だが、責任を問われることを恐れる接続事業者が削除をためらうケースも多いため手続きを明確化する。
(読売新聞) - 1月26日9時21分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060126-00000201-yom-bus_all