図書館での規制



 アメリカ下院で、『Deleting Online Predators Act』(DOPA) が可決した。japan inetrnet の記事によると、「同法案では、米国の教育機関向けインターネット接続支援プログラム『E-Rate』を通じ、政府の資金援助を受けている学校や図書館に対し、フィルタなどの「技術的な防御」手段を講じて、「不法な性的勧誘」に遭遇する可能性のある SNS やチャットルームの未成年者による利用を抑止するよう求めている」という。



 アメリカでは、表現の自由や情報アクセス権が重視され、この種の法律は連邦裁判所で違憲判決が出ることが多いが、この法律はどうなるだろうか。記事によると、米国図書館協会 (ALA) は「不必要かつ過剰に広範な制限」をもたらすと、懸念を表明している。



 子どもの権利である「情報アクセス権」と、健全育成の「有害情報からの排除」との対立が図書館でも展開された形だ。それにしても、アメリカでは、インターネットへのアクセスそのものは図書館で自由なのだろうか。日本では、「図書館資料」ではないために、アクセスそのものをしなくてもよい、ということになっている気がするが。