違法な資料が図書館にある場合、それを閲覧・コピーの制限をどのようにくわえるべきかは、単純な問題ではないです。記事中、法務省刑事局の風紀担当が「有罪認定されないと判断できないという言い分はおかしい」とのコメントを寄せていますが、このコメント…
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