名誉毀損について

 昨日は、ノンフィクション会議主催の、名誉毀損に関する勉強会。

 そこで思ったこと。



 名誉毀損で訴えられた場合は、訴えられた側に立証責任があるということ。通常、民事訴訟では原告(訴えた人)に立証責任があるのですが、名誉毀損は例外。刑事訴訟でも、検察側に立証責任があるが、名誉毀損は同じく例外。



 しかし、これがメディアとなると、取材源を明かすかどうかになるが、取材源を守るために「取材源秘匿」がある。それに関して、ジャーナリスト上杉隆氏のブログによると、それによってメディアが敗訴した例がある。



 このブログによると、名誉毀損による立証責任が被告にある、というのは、最高裁判例によっているようです。しかし、立証責任の分配という概念もあるようですね。この場合、訴えた側も、「こっちの言い分はそれだけ正しいのだ」ということも主張しなければならない。



 これまでメディアが「個人」を報道被害者にした例はいくつもあります。代表的なのは、三浦和義氏でしょうね。どうやら、このサイトによると、勝率8割のようです。



 それにしても、ブログ上での名誉毀損が認められた例がすでにあるようですね。みんながブログを各時代。そして、弁護士を増やしている時代。狙い目は、ネット上の名誉毀損かな。。。



 こんなこと考えていると、ネットの名誉毀損だけで、一冊書けちゃうよ。