公選法とブログ

 選挙期間中に、mixiやブログで特定に候補者を支持するような内容を書いた場合、公職選挙法にふれるのか、どうか。



 「週刊木村剛」の古いエントリー(05.09.05)に あるように、

 ネットは、新聞や雑誌と違うので、148条の規定は適用されない。しかし、146条の規定は適用される可能性はなくはない。

 一般の人がこれに違反したとしても、即、逮捕、もしくは事情聴取ってことはないだろうと思いますが、支持者や著名人、人気があるブロガーが違反したら、もしや・・・ということもあるかもしれません。



 ちなみに、インターネットが、文書図画に当たるのか、については、かつて、新党さきがけ自治省(当時)に質問をし、回答を得ている。



http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm



(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。



(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法(選挙運動の期間中及び選挙の当日において、定期購読者以外の者に対して頒布する新聞紙又は雑誌については、有償でする場合に限る。)で頒布し又は都道府県の選挙管理委員会の指定する場所に掲示することができる。

3 前2項の規定の適用について新聞紙又は雑誌とは、選挙運動の期間中及び選挙の当日に限り、次に掲げるものをいう。ただし、点字新聞紙については、第1号ロの規定(同号ハ及び第2号中第1号ロに係る部分を含む。)は、適用しない。

1.次の条件を具備する新聞紙又は雑誌

イ 新聞紙にあつては毎月3回以上、雑誌にあつては毎月1回以上、号を逐つて定期に有償頒布するものであること。

ロ 第3種郵便物の承認のあるものであること。

ハ 当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前1年(時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にあつては、6月)以来、イ及びロに該当し、引き続き発行するものであること。

2.前号に該当する新聞紙又は雑誌を発行する者が発行する新聞紙又は雑誌で同号イ及びロの条件を具備するもの



 http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM