ナンパの神様・有罪

 「ナンパの神様」児童ポルノ製造事件(後)の続き



 ナンパの神様とも呼ばれていた、「サンジ」さんの判決公判を傍聴してきました。判決は、懲役1年6ヶ月、執行猶予4年。同時に審議していたT被告は、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年。



 両被告とも、都青少年育成条例違反(淫行)と児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)で起訴されていたが、サンジさんは児童ポルノ法違反で、T被告は青少年育成条例違反で、それぞれ「主導的な役割を果たした」とされた。



 裁判官が判決文を朗読しているとき、サンジさんはうなづきながら聞いていました。納得したんだろうか。傍聴席では、T被告の母親が涙を流しながら聞いていました。



 うーん、この量刑の差はなんだろう。やはり、全体として、T被告を「主犯」と見たわけかな。



 東京都青少年育成条例

 (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)

第24条の3 第18条の6の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。



 児童買春・児童ポルノ処罰法



 (児童ポルノ頒布等)

第七条  児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

    2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。

    3  第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。





 *ちなみに、某ナンパ掲示板で、私の名前で、ブログの傍聴記がコピペされていますが、私の書き込みではありません。



2007/01/30-12:31 「ナンパの神様」に有罪=女子中学生にわいせつ−東京地裁

 家出中だった当時14歳の女子中学生にわいせつ行為をした上、カメラ撮影したとして、児童買春・ポルノ処罰法違反などの罪に問われた情報サービス会社社長石川恭一郎被告(29)ら2人の判決公判が30日、東京地裁で開かれ、平出喜一裁判官は、同被告に懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

 女子生徒を連れてきた無職鳥山翔被告(23)は懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)とした。

 平出裁判官は、両被告とも反省している点などを考慮し、執行猶予としたが、「次は実刑。謹慎期間と思って過ごすように」と説諭した。

 判決によると、両被告は昨年8月21日から23日にかけ、女子生徒に鳥山被告宅などでわいせつ行為をし、同日にはその様子をデジタルカメラで撮影した。

 石川被告は「ナンパの神様」としてテレビ番組にも出演。恋愛相談のホームページも開設していた。

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2007013000091